変更届出が必要な場合
- 事業者の氏名
- 事業者の名称
- 事業者の住所
※場合により貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第1号様式を用いて提出することもできます。
事業を兼業している場合の役員の変更届出
港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者または貨物自動車運送事業者が氏名もしくは名称、住所または役員もしくは社員に変更があった場合の届出または報告をそれぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出することができます。この場合の手続については平成7年6月23日運輸省令37号によります。
提出先は国土交通大臣または地方運輸局長です。
下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き
一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
一般貨物自動車運送事業許可、増車減車のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請の業務対応地域のご案内
- 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
- 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市