事業譲渡
認可の申請は当事者が連署した「一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書」と添付書類を管轄の運輸監理部長または運輸支局長に提出します。
この譲受け・譲渡しの対象は事業の全部に限ります。一般貨物自動車運送事業認可の効力
譲受人は一般貨物自動車運送事業の許可にもとづく権利義務を承継します。事業の譲受け・譲渡し終了の届出
事業の譲受け・譲渡し終了したときは遅滞なく「一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届出書」その旨を認可をした地方運輸局長または国土交通大臣に届出なければなりません。(管轄の運輸監理部長または運輸支局長を経由)一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届出書の記載事項
- 氏名または名称・住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名
- 届出事項
- 届出事由の発生日
下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き
一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
一般貨物自動車運送事業許可、増車減車のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請の業務対応地域のご案内
- 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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