一般貨物自動車運送事業許可申請の主な要件は下記の様になります。他にも注意点は多くございますので、ご不明な点はお気軽にお問合せください。
- 営業所について使用権原を有する裏付けがあること
- 営業所が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しない
- 営業所の面積・規模が適切であること(休憩所など)
- 5両以上の車両が必要
- 自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切であること
- 自動車について使用権原を有すること
- 原則として営業所に車庫が併設していること(例外有)
- 乗務員が有効利用できる適切な休憩室、睡眠室があること
- 必要とする員数の運転者を常に確保していること
- 資金計画の作成が必要
- 自動車損害保険の締結等
- 社会保険の加入
下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き
一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
一般貨物自動車運送事業許可、増車減車のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請の業務対応地域のご案内
- 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
- 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市
行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 札幌本社 社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所 |
郵便番号 | 〒065-0028 |
住所 札幌本社 | 北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101 札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台 |
TEL(行政書士部門 札幌本社) | 011-788-8910 |
TEL(社会保険労務士部門) | 011-788-8568 |
FAX 札幌本社 | 011-788-8571 |
メール | support$fukuda-office.com $を@に打ち換えてください |
営業時間 | 平日 AM9:00~PM18:00 平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。 |
スタッフ | 行政書士 2名 補助者 14名 業務に協力頂いている行政書士 3名 業務に協力頂いている社会保険労務士 2名 代表者を含めて合計21名 |
行政書士法人きずな北海道 室蘭支店
名称 | 行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店 |
郵便番号 | 〒050-0081 |
住所 室蘭支店 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F 室蘭運輸支局から徒歩3分 |
TEL(行政書士部門 室蘭支店) | 0143-83-6868 |
FAX 室蘭支店 | 0143-83-5350 |
営業時間 | 平日 AM9:00~PM18:00 平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。 |