一般貨物自動車運送事業を他に譲り渡したり、譲り受けるには国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

認可の申請は当事者が連署した「一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請書」と添付書類を管轄の運輸監理部長または運輸支局長に提出します。

この譲受け・譲渡しの対象は事業の全部に限ります。


一般貨物自動車運送事業認可の効力

譲受人は一般貨物自動車運送事業の許可にもとづく権利義務を承継します。


事業の譲受け・譲渡し終了の届出

事業の譲受け・譲渡し終了したときは遅滞なく「一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届出書」その旨を認可をした地方運輸局長または国土交通大臣に届出なければなりません。(管轄の運輸監理部長または運輸支局長を経由)


一般貨物自動車運送事業の譲渡(譲受)終了届出書の記載事項

  • 氏名または名称・住所ならびに法人にあってはその代表者の氏名
  • 届出事項
  • 届出事由の発生日
※法人の設立、合併または分割があったときはその登記簿の謄本を添付







下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
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行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入にも対応


一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み

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御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。


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一般貨物自動車運送事業許可申請の業務対応地域のご案内

  • 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市

運送業許可、一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車の対応地域



行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

名称行政書士法人 きずな北海道 札幌本社
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
郵便番号〒065-0028
住所 札幌本社北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
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TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 14名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計21名

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

名称行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店
郵便番号〒050-0081
住所 室蘭支店北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F
室蘭運輸支局から徒歩3分
TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
FAX 室蘭支店0143-83-5350
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
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