運送業の許可は正直,役所に通って順序に従い,そのとおりに手続きを行えば決して難易度は高くありません。ただ,窓口は合計4つあり,それぞれの手続きがそこそこボリュームがあり,長丁場になる手続きということは確かです。

事業計画書の作り方,車両の確保とは,車庫の要件,営業所の要件,労働保険及び健康保険関係の書類等,なんでもご相談ください。

最近では,新規に事業を始める手段も多様化してきており,業務委託による運輸開始や事業分割による運輸開始が見られるようになってきました。 当事務所でも事業分割をお受けしておりますが,一般の新規とは違う点が多くあり,充分に注意しなければ大変なことになる可能性もあります。

分割は,新設分割と吸収分割がありますし,運輸局の手続きのみならず商業登記が絡んできます。もちろん税務署の手続きもあります。官報掲載も必要ですし,掲載するまで2週間,掲載期間は1カ月と法に定められています。これを経過して登記しなければ運輸開始はもちろん受け付けられませんし,認可処分と運輸開始,そして官報掲載期間の満了の時期を予測して段取りする必要があります。 労働局と密につながっているので、その辺の書類も必要となります。 社労士,司法書士,税理士の支援がどうしても必要となる手続きとなります。

また,資金計画を立てる必要はありませんが,それを補うような書類の提出を求められることがありますし,新規で必要な書類が不要だったり,逆に必要な書類があったりと,かなり作業量は多いです。 

実際に,当事者の立場になって考えると,大変な作業量になると思われます。事業分割にはこういった手続きのみならず,その他にやらなければならないことがたくさんあり,手続きに時間を割けないのが本当のところかもしれません。

きちんとしたガイドラインがあればいいのですが,これがどこにもないんですよね。中途半端な手引きが窓口に置いてあるだけです。それで書類を作って一発で受理されることは120%あり得ません。その他はお決まりの書類と証明書の整合性,そして権利義務の所在を明確にすればOKなのですが,そんなお役所手続きに嫌気がさしたらぜひ当事務所へお問い合わせください。自社で申請する方も応援しております!



下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。

行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入にも対応


一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み

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  • 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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運送業許可、一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車の対応地域



行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

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郵便番号〒065-0028
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TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
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営業時間平日 AM9:00~PM18:00
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スタッフ行政書士 2名
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業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
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行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

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TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
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