事業の開始後、下記に該当する場合は、変更届出が必要になります。
  • 事業者の氏名
  • 事業者の名称
  • 事業者の住所
遅滞なく、管轄の運輸監理部長または運輸支局長を経由して事業許可をした国土交通大臣または地方運輸局長に届け出なければなりません。
※場合により貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第1号様式を用いて提出することもできます。

事業を兼業している場合の役員の変更届出

港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者または貨物自動車運送事業者が氏名もしくは名称、住所または役員もしくは社員に変更があった場合の届出または報告をそれぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出することができます。

この場合の手続については平成7年6月23日運輸省令37号によります。
提出先は国土交通大臣または地方運輸局長です。



下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。

  • 平日の日中に役所に行く時間がない。
  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。

行政書士、社会保険労務士の守秘義務

行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


行政書士+社会保険労務士だから1つの事務所で手続き

社会保険労務士による労働保険・社会保険加入にも対応


一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車のお申し込み

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一般貨物自動車運送事業許可申請の業務対応地域のご案内

  • 対面しての一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
  • 北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市

運送業許可、一般貨物自動車運送事業許可申請、変更、増車減車の対応地域



行政書士法人きずな北海道札幌本社 社労士 札幌労務・助成金手続き事務所

名称行政書士法人 きずな北海道 札幌本社
社会保険労務士 札幌労務・助成金手続き事務所
郵便番号〒065-0028
住所 札幌本社北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-101
札幌運輸支局から徒歩3分、駐車場10台
TEL(行政書士部門 札幌本社)011-788-8910
TEL(社会保険労務士部門)011-788-8568
FAX 札幌本社011-788-8571
メールsupport$fukuda-office.com  $を@に打ち換えてください
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。
スタッフ行政書士 2名
補助者 14名
業務に協力頂いている行政書士 3名
業務に協力頂いている社会保険労務士 2名
代表者を含めて合計21名

行政書士法人きずな北海道 室蘭支店

名称行政書士法人 きずな北海道 室蘭支店
郵便番号〒050-0081
住所 室蘭支店北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル 3F
室蘭運輸支局から徒歩3分
TEL(行政書士部門 室蘭支店)0143-83-6868
FAX 室蘭支店0143-83-5350
営業時間平日 AM9:00~PM18:00
平日夜にご相談を希望のお客様は事前に予約をお願いしております。